電気代滞納で待っている事実!督促状から復電まで

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電気代滞納で待っている事実!

電気代を滞納すれば結果的に延滞金を課せられ、さらに滞納期間が長引くと結果的に電気は止められてしまいます。
その後、「送電停止予告書」や「督促状」が自宅に届き、クレジットカードで電気代を支払っている場合は個人の信用情報に影響が出てしまいます。

また、滞納したまま行方をくらましてしまうと最悪裁判になるケースもあります。
たかが公共料金の滞納と思っていると延滞料金を支払うだけではなく、信用問題にも影響が出るのは、気を付けなければなりません。

電気代滞納に関する基本事項から、ちょっと人には聞きにくい電気代の滞納情報について、どこのサイトよりも詳しくお伝えします。

電気代滞納の3つの原因

電気代が滞納となる原因に次の3つが考えられます。

  • ①残高不足による口座振替の場合
  • ②クレジットカードが停止している場合
  • ③振込用紙で支払うのを忘れている場合

これらの原因でうっかり電気代を滞納すると気が付いたときは検針日から30日経過していた!という場合もあります。
電気代には必ず支払期限が設定されています。
支払いの方法によって、滞納扱いになる理由が違ってきます。
滞納すれば、のちに延滞料金がかかります。

延滞料金はきちんと電気代を支払っていれば支払わなくてもよかった料金です。
そのため、滞納をしたくないのであれば自分の支払い方法で滞納になる可能性をしっかり覚えておきましょう。

恐怖!どのくらい滞納すると電気を止められる?

電気を止められるまでの期間

滞納すると電気がすぐ止まるというわけではありません。
滞納してから電気を止められるまで電力会社によって猶予期間が設けられています。

電気代の請求書をチェックすると、請求代金のほかに、お支払期限があります。
猶予期間は大抵の電力会社でお支払期限から20日です。
そのため、20日を経過すれば、滞納扱いになるため注意が必要です。

ただし、滞納をしたからといって電力会社でいきなり支払日を経過して20日後に電気を急に止めるのではなく、その前に、郵送で送電停止予告書、催促状が届くようになっています。
電気代の滞納に対する特徴は、公共料金の中でも、比較的、停止になる機関の猶予が短いです。
そのため、滞納扱いから送電停止までの期間が短いため、あっという間に電気がつかない、家電が動かないなど不便な思いをすることになります。

また、通知が何度もしつこく郵送されてくるわけでもないため、通知は見逃さないようにしないとなりません。
滞納を続けると、いつどうなるのかしっかりと把握しないと、あっという間に送電停止になってしまいます。

通知には振込用紙が同封されています。
通知書を持参して電力会社の職員が自宅玄関までくる場合もあります。
滞納に気が付いたら早めに電気代を支払うようにしましょう。
コンビニエンスストア、もしくは金融機関で早めに振り込むようにしましょう。

各電力会社の電気代滞納の電気が止まるまでの期間

電力会社によって送電停止までの期限が違います。

北海道電力 50日
東北電力 50日
北陸電力 50日
中部電力 60日
東京電力 60日
関西電力 51日
中国電力 70日
四国電力 60日
九州電力 70日
沖縄電力 60日

送電停止になるまでの期間が早いのは、北海道電力、東北電力、北陸電力の50日です。
中国電力と九州電力は70日と長いですが、送電停止になるまで延滞料金がかかるのでなるべく早く支払わないと後で大変な思いをすることになります。

送電停止予告書や催促状は送電停止5日前に大抵の電力会社で届きます。
送電停止にならないように早めに電気代を支払うようにしましょう。

延滞料金はいくら課せられるの?

延滞料金

延滞した場合、延滞料金は支払日から30日を経過した時点から課せられます。
まずは、東京電力を例にして電気代の支払いについて説明します。

電気代には支払期限が設定されています。
電気代は検針日の翌日から30日と決められています。

電力会社の検針員が自宅の電気メーターを確認する日が検針日ですが、検針日から30日目が「早収期限」となっており、この日までに電気代を支払えば良いのです。

「遅収」は1日0.03%

31日から50日目までは「遅収」といい延滞金が1日に0.03%かかり、年利にすると10%と電気代がふくらんでしまいます。
じつは、各電力会社によって延滞金がかかるまでの猶予期間が違います。

東京電力の場合は40日目まで延滞金がかからないため、電気代は検針日から40日までに支払うようにしましょう。
滞納扱いになるのは支払い期限の50日目を過ぎた日からになります。
電力会社の検針員がチェックした検針票には必ず早収期限日と最終期限日が記載されています。
最終期限日をすぎると電気代の延滞扱いになり、結果的に延滞金をプラスされるほか、そのままにしていると電気は結果的に止められてしまいます。

電力自由化後、スマートメーターを取り付けたお宅は検針員がメーターを自宅にチェックしに来なくてもスマートメーターは30分刻みで、どれだけの電力を使用したか分かるようになっています。
地域の電力会社以外の新電力でも同じです。

スマートメーターで電力使用量を把握している新電力は、滞納をすれば延滞利息を支払わないとなりません。
延滞利息の割合は新電力によって決められたものではなく、国で最大14.6%までの上限が設定されています。

月1万円の電気代を1カ月滞納した場合

例えば月1万円の電気代を1カ月滞納したとします。
年間14.6%の延滞利息なら、

10000×0.146÷365×30日=120円

と、1万円の電気料金に対し、1カ月で120円の延滞料金がかかります。

地域の大手電力会社や新電力によって延滞利息に多少の違いがありますが、支払期限が過ぎれば過ぎるほど毎月延滞料金が増えてしまいます。
必ず支払わなくてはならない電気代ですから、もしも滞納してしまったのなら延滞料金がなるべく少ないうちに支払うようにしましょう。

「止められた電気」支払い後はいつ復電する?

停電

では、止められた電気は滞納した電気代を支払えばいつ再開するのでしょう?
滞納した電気代を支払ったのですからすぐにでも再開してもらいたいところですね。

まず、滞納した電気代を支払ったら電力会社に連絡しましょう。
そのほうがより早く送電の手続きをしてもらえるからです。
通常は2時間程度で送電してもらえますが北海道や東北電力は地域によって1日~数日と時間がかかる場合があります。
真夏や真冬の送電停止は命にかかわる場合もあるため、電気代の滞納はしないようにしたほうがよさそうです。

督促状はいつ届く?

基本的には最初の請求から3ヶ月前後経ってもまだ支払われていないと「督促状」が届きます。

例えば1月分の請求が普通に送られてきます。

それを無視している(払えない)と、翌月に2月分の請求と「1月分が支払われていない」旨のお知らせが届きます。

3月に入ると3月分の請求書と一緒に「1,2月分が支払われていない」旨のお知らせが届きます。

すると間もなく、1月分の請求から3ヶ月程時間が経過した頃に「督促状」が届きます。

「◯◯日までに電気代を支払わないと電気を止めます」という内容です。

電気代を3ヶ月滞納すると督促状が届くという認識でもいいかもしれませんね。

電気料金未払い経験者の割合はどれくらい?

電気料金未払い経験者の割合表

市場調査によると、「過去一年で、経済的な理由で、電気料金未払いの経験がありますか?」という調査に対し、全体の5%から6%存在している事がわかりました。
全体の割合の中で男性は5.6%、女性は5.2%と、男性の方が電気代未払い経験者が多い傾向にある事もわかりました。

上記グラフでは、女性、男性共に、若い世代に電気料金未払い経験者が多い事がわかる上に、男性は特に目立ってその傾向が強いとみられます。

送電停止を免れる方法とは?

免れる

電力会社によって送電停止の期間が設けられていますが、果たして、送電停止を免れる方法はあるのでしょうか?
じつは、送電停止は相談すれば免れる場合もあります。

必ずしも送電停止を免れるとはいえませんが、北海道電力、北陸電力、中部電力、東京電力、沖縄電力は、最終期限よりも事前に電話や来店で相談に応じてくれます。
電気代の滞納には、それぞれやむを得ない事情があり、電気が止められると大変困るタイミングもあるでしょう。
必ず送電停止を免れるとはいいきれませんが事情により、相談に応じてくれる場合もあります。
特別にどんな事情でも自分だけ送電停止を免れるわけにはいきませんが、相談に応じてもらうには次の条件が必要になります。

  • 電話で連絡をする、または電力会社に出向き、送電停止になる前にきちんと事情を説明する
  • 「何日まで支払う」という約束が必要

誠意が認められないと電気代の送電停止は遠慮なくストップということです。
ただし、送電停止を免れる手段というのは、あくまで自己理由です。
原則は電気代を支払わないと待ってもらうというのは不可能です。

しかし、真冬や真夏は、寒さや暑さで命にかかわることも考えられます。
送電停止を延長とまではいかなくも相談すれば何か解決方法があるかもしれません。
電力会社には契約解除の期日があります。
送電停止から10日で電力会社との契約解除になるため、まずは早めに相談することが大切です。

滞納を無視すれば訴えられるの?

送電停止になったから、引っ越しして行方をくらませば、滞納した電気代を支払わなくてもいいのでは?と思う方がいるかもしれません。
しかし、電力会社はあらゆる手段を使い、転居先を見つけ出し、請求書が送られてきます。

そして、転居をして音信不通になった場合は悪質をみなされ、そのまま滞納している金額を支払わないと裁判になる可能性もあります。
そのため引越ししても滞納を免れることはできません。

行方をくらますパターンは電力会社に悪い印象を与え、裁判を起こされやすくなります。
検針日から50日の最終期限日を過ぎる前に滞納にならないように電気料金を支払いましょう。

クレジットカード支払いの場合電気代滞納で信用情報に記載される

クレジットカード

クレジットカードで電気代を支払っている場合は滞納に注意しないとなりません。
なぜなら、クレジットカードの支払いが遅れると、信用情報機関に掲載されてしまうからです。

信用情報機関は消費者の信用情報を管理し情報を提供するCICという機関です。
では、電気料金を口座引き落としにし、引き落としにならなかった場合はCICに載るのでしょうか?
電気料金を口座引き落としにして、うっかり通帳に残高が足りていなく引き落としにならない場合は信用情報機関には掲載されません。
そのため電気代そのものを滞納しても、住宅ローンの事前審査やクレジットカード審査に影響はありません。

しかし、電気代をクレジットカード払いにしてクレジットカード会社からの請求金額を滞納するとCICに事故履歴として残ってしまうことも。
社会人として、これからローンを組む段階など、電気代がきっかけでCICに情報が載ってしまったらどうなるのか分かっていないとなりません。
日本ではクレジットカードの滞納記録はCICに情報が載ります。
61日以上、または3カ月連続でクレジットカードの支払いを滞納するとお支払い状況のところに「異動」と記載されてしまいます。
異動と記載されると、請求金額を支払っても5年間、異動という文字は消えません。
CICに信用を落とす情報が載せられるとことで、今後、住宅ローンやクレジットをしたいときに影響を及ぼすことも考えられます。

信用力を落とさないためにもクレジットカードの支払いで滞納をするのは気を付けましょう。
滞納してしまうかも・・・と不安な場合、電気代はクレジットカードで支払わないで口座振替や振り込み用紙で支払うようにしたほうが無難です。

  • 電気代を滞納してもいつか支払えばいいや
  • 延滞金はたいしたことないから大丈夫
  • 滞納したまま引っ越ししたらバレないかも
  • 送電停止はならないと思う

など、自己判断で電気代の滞納を甘く見ているとあとで必ずツケがまわってきますよ!

まとめ

電気代の滞納は気を付けないと後で大変な思いをすることがわかりました。
電気は照明、空調、携帯電話、パソコンなど、毎日生活するための大切な存在です。
実際少しの間、停電したときでも、通電されたときのありがたみは誰でも経験したことがあるでしょう。
電気はそれだけ、私たちと密接にあるということです。
そのため、高い電気代は私たちの大きな負担になってしまい、結果的に滞納につながりやすくなってしまいます。
本サイトでは節電に関する情報を多く提供していますので、ぜひ節電にもチャレンジしていただき、電気代を削減することも大切です。