省エネ法をわかりやすく解説!!違反者には罰金も

私たちが普段、何気なく生活している中、エネルギーが存在するからこそ、快適に暮らすことができます。
照明はもちろん、暖房や冷房には電気、自動車にはガソリンをエネルギーに走ります。電気やガスなどのエネルギーのおかげで私たちの生活は成り立ちます。しかし、エネルギーは燃料資源に限りがあり、エネルギーを使えば使うほど地球温暖化という問題も出てきます。そのためには燃料資源が不足しないように私たち人間が地球温暖化や環境汚染の問題を解決するために成立した法律が「省エネ法」です。
省エネ法の対象のエネルギーとは
省エネ法は、すべてのエネルギーが対象ではありません。限りある資源をエネルギーとした電気、燃料などを対象とし風力、太陽光、廃棄物の回収エネルギーなどは対象になりません。
省エネ法が対象の事業者
省エネ法が対象になるのは、工場や事業所、輸送事業者、建築事業者などです。フランチャイズの飲食店やコンビニエンスストアなども含まれます。
事業者の工場や店舗などの事業全体の1年間で使われるエネルギー(原油換算値)が1,500kl以上の場合は、エネルギー使用量を事業者単位で国(経済産業局)に届け出なければなりません。特定事業者の指定を受ける必要があり、省エネ向上に取り組まなければならないのです。
どのような建築物が対象か
床面積が300㎡以上の住宅やビルなどの建築物が対象になります。新築や増改築の際に住宅の省エネ性能が基準に達するようにすることが義務付けられております。その後の定期報告も行わなければなりません。
違反した場合の罰則
省エネ法に基づきエネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者などを選任しなければなりませんが違反すると罰金100万円以下が科せられる場合があります。また一定の数値があるのにもかかわらずエネルギー使用状況届出書を提出しない場合でも50万円以下の罰金が科されます。
環境汚染など地球環境をより良い状態に保つために私たちも普段からできることをし、一人一人が省エネに関心を持つことで解決しなければならないのです。