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プロパンガス違約金相場と2つの精算方法

プロパンガス

プロパンガスの設置費用をプロパンガス会社が負担することも多いですが、利用者にとって実際は無料ではないケースも少なくありません。自社のプロパンガスを一定期間契約してもらいガス料金を上乗せすることで設置費用を相殺しているからです。

よって、契約期間中に解約すると違約金を請求されることがあります。違約金を支払うには、自分で精算する方法と新しいガス会社に肩代わりして貰う方法があります。

プロパンガス解約の違約金はどれくらい?

財布を手に泣く女性

一戸建て住宅を新築し、プロパンガスを利用しようとすると、配管工事などで一般的に費用がおよそ15万円ほどかかります。

本来なら工務店などに支払う費用ですが、プロパンガス会社が立て替えて工事を行い、入居者とは無償貸与契約を結ぶケースが多いです。

一般的に、この契約期間は15が普通です。15年契約で15万円をプロパンガス会社が立て替えていますので、毎年1万円ずつ減価償却する計算となります。

この計算で考えれば、例えば契約10年目にプロパンガス会社を変更すると、単純計算で5万円の違約金を請求されることになります。

工事前にプロパンガス会社から、このようなシステムだという説明があればいいですが、あまり説明がされずに契約書だけ持ってきて、あれよあれよという間に捺印して契約するケースも多くみられます。

また、入居者もさほどその契約が重要だと理解していないこともあり、いつの間にか契約内容を忘れてしまう場合もあります。

プロパンガスの違約金の2つの精算方法

お金の計算

違約金が発生した場合は、通常は入居者の方が精算する形になります。契約書にサインしてしまったからには、知らなかったでは済まされません。

しかし、プロパンガス会社を変更する場合には、変更後の新しいプロパンガス会社が肩代わりしてくれる場合もあります。

1.自分自身で精算

自分で精算するときは、ガス会社変更時に、請求書を持ってきた時点で違約金相当額を支払います。

2.新しいプロパンガス会社が肩代わり

この場合は、新しいプロパンガス会社と新規の貸与契約を結び、肩代わりしてもらいます。

ただし契約期間はガス会社によって違います。

残りの契約期間を引き継ぐ もしも前のプロパンガス会社との契約期間が5年残っているなら、新たに5年の貸与契約を結ぶ
残りの契約期間に関係なく一定期間の契約 残り契約期間が10年でも5年でも、何年でも一律10年というように契約
金額によって契約期間を変える 違約金の金額が10万円以下なら、5年の契約期間などのように、違約金によって決まる。

このようにプロパンガス会社によって、貸与契約期間の決定方法は違い、それぞれの会社のルールで決まります。

違約金を肩代わりしてもらうと、ガス代金の従量単価にその分を上乗せするのが一般的です。このために肩代わりしてもらっても、結果的に後々にガス料金で支払うという形になります。

プロパンガスの違約金が発生する3つのケース

プロパンガス

1.無償貸与契約を行った場合

プロパンガスの契約内容として独特なのが、「無償貸与契約」が非常に多いということです。

「無償貸与契約」の場合は設置費用を支払う必要がありません。ガス管や給湯器などの設備をプロパンガス会社が負担し、その代わりにそのプロパンガス会社と何年間か一定期間の契約を結ぶというのが「無償貸与契約」です

本来必要なガスの設備費用を負担しなくて済むので、入居者にとってはメリットだと考えるかもしれません。

しかし、無償賃貸契約した場合、設置費用分の代金がその後のガス代に毎月上乗せされることになります。
⇒プロパンガスの料金はどうやって決定されてるの?仕組みを徹底解説!!

そのため、プロパンガス会社との契約期間以前に契約解除すると、違約金(支払い終わっていない設置費用の残りの代金)が請求されます。

一般的にガス会社との契約期間は15年であることが多く、15年以内にそのガス会社と契約解除すると違約金を請求されることになります。

およそガス設備に15万円費用がかかったとすれば、15年契約だと1年で1万円償還される計算となり、契約残り期間×1万円が違約金となります。

ただ、無償貸与契約の場合、違約金のことは十分に説明しないガス会社もあります。知らずに解約して違約金を請求されるケースが多くなっていますので、事前にしっかりと確認することが大切です。

また、中には必要以上に割高な代金をガス代に上乗せしてくる業者もいますので、注意が必要です。

2.新たにガス関連設備を増設した場合

自宅の戸建て住宅に太陽光パネルを設置すると、ガス会社から違約金を求められるケースもあります。

ガス会社との契約書に、ガスを解約しオール電化にすると違約金が発生すると記載されていることは多いです。また、太陽光パネルにより発電を行い、ガスと併用するとことで違約金が発生する、ということも契約書に記載されていることがあります。

ただ、知らずに太陽光パネルを設置してしまい違約金を請求されるケースもあります。その場合、契約時に十分な説明が無かったとすれば、十分にガス会社と交渉の余地はあります。

説明を十分に聞いていたり、契約書で確認しているなら、この場合は違約金は請求通り払わないとならないでしょう。

3.新しいガス会社が違約金を負担すると言ったのに負担しない場合

現在のガス会社と無償貸与契約をしていて、まだ契約期間が残っているとします。

そこに他のガス会社が営業にやってきて、契約してくれれば発生する違約金は負担すると言い、契約をさせるケースもあります。

しかし、悪徳な業者の場合、実際に契約すると違約金を負担せず、入居者の支払いとなってしまうこともあります。

ただ違約金を負担すると言って負担しないのは、景品表示法に違反する可能性があります。このようなケースでは、まずは違約金の負担は誰がするのか、きちんと契約書などで確認すべきです。

4.契約時に無料だった費用を解約時に請求される

半年や1年ガス代を無料にすることで利用者に契約してもらおうとする業者もいます。または、給湯器を設置するならその分を無料にする、ということで契約を迫ることもあります。

しかし、そのガス会社と契約を解除しようとすると、無料にした分を支払えと言われるケースもあるのです。

ガス会社は他社との競争がありますので、料金を安くするばかりでなく取り付け設備を無料にするということもあります。

しかし、過剰な無料サービスがある場合は契約書の内容をよく見なければなりません。本当に無料になるのか、将来的にガス利用者に請求されないのか、きちんと確認すべきです。

プロパンガスを解約する際には、無償貸与契約の仕組みや違約金のことについて事前に知っておかないとトラブルになる可能性もあります。

それを防ぐためにも、プロパンガスの契約時にきちんとした業者かどうかを見極め、契約書の内容などをしっかり確認しておくことが大切です。

これからプロパンガスを契約・解約しようと考えている方は注意するようにしましょう。

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