都市ガス振興センターは基準をクリアした事業者へ補助金交付する機関
都市ガス振興センターとは?
都市ガス振興センターは、天然ガスや省エネ効率の良い給湯器などの機器の普及や浸透のために、そして都市ガスの安全性を高めることで国のエネルギー政策の一端を担うことを目的として、普及促進や調査研究や広報活動を行っています。
一般社団法人都市ガス振興センターは、東京都港区西新橋に本部を持ち、港区芝大門に分室があります。
事務局は管理部と事業部に分かれた7つのグループで構成されています。
管理部のグループは、総務グループと管理グループの2つで、事業部のグループは、天然ガス化普及促進グループと経年内管普及促進第一と第二のグループ、CGS普及促進グループと地方都市ガス事業支援グループの5つとなっています。
2016年(平成28年度)の活動内容には、経済産業省の審査を通った事業者に対して、都市ガス関連の補助金の交付業務と、調査研究および広報の業務があります。
エネルギー使用合理化事業者支援補助金の対象者は誰?

二酸化炭素の排出量が少なく、環境に優しいエネルギーである天然ガスの利用拡大のために、天然ガスや天然ガスを使った機器を積極的に導入している事業者に交付される補助金です。
補助金交付の対象となるのは、7つの条件をクリアした事業者です。
- 既存の設備を天然ガス用の設備に改造、もしくは天然ガス用の設備に交換する
- 既存の設備が省エネタイプでない、旧式のものと判定される
- 設備の改造や交換によって、5%以上の省エネが見込める
- 設備の改造や交換によって、二酸化炭素(CO2)の排出量を25%以上抑えられる
- 補助金申請額1000万円につき、二酸化炭素の排出削減量が、マイナス66.7t-CO2/年になる
- 燃料の消費量の削減のための投資の回収を始めてから4年以上経過している
- 新規もしくは改造後の設備に、燃料の使用量の測定装置をつけること
設備を新しくする場合は、既存の設備を撤去する、設備を改造する場合は、改造する前に戻せないように、既存の部品を処分することが条件です。
あくまでも、対象となる設備もしくは付帯設備に関する補助金の交付のため、事業所や工場の移転に関する設備の交換は対象となりません。
補助率は補助の対象となる経費の1/3以内で、補助金の上限額は、1つの補助事業に対して1億8千万円となっています。
2016年(平成28年度)の場合は、4月25日に公募を開始して、7月21日に交付される事業者が決定しました。
その後、8月31日には第二次公募からの補助金交付事業者が決まり、10月31日には第三次公募からの補助金交付事業者が決定しています。
電気・熱エネルギー高度利用支援事業費補助金の対象者は?

発電した際に発生する排熱を活用することで、全体のエネルギー効率をアップする、高効率コージェネレーションシステムの導入を促進するための補助金です。
補助金交付の対象となるのは、日本の会社(日本での登録法人も含みます)もしくは地方公共団体で、高効率コージェネレーションシステムもしくは、エネルギーサービス用コージェネレーションシステムを導入した事業者です。
補助の対象となる経費は、必要な機械やシステムのための設計費、計測機器や監視装置や配管などの設備費、工事費や工事負担金などが含まれます。
補助率は、高効率コージェネレーションシステムの導入の場合、1/4以内となります。
エネルギーサービス用コージェネレーションシステムの場合、1/3以内となります。
補助金の上限額は1つの補助事業に対して1億5千万円となっています。
2016年(平成28年度)に関しては、4月25日に公募が始まり、7月12日に第一次公募からの交付が26件決定しています。
8月8日には、第二次公募からの交付が8件決まり、9月23日には、第三次公募からの交付が3件決定しています。
地方都市ガス事業天然ガス化促進対策費補助金

地方の都市ガス事業者が、天然ガスを導入することで熱量を変更したり、天然ガスの導入のための施設を新たに購入するための費用を借り入れる際に、利子補給金を交付します。
補助の対象となるのは、天然ガスの導入をしている私営もしくは公営の地方都市ガス事業者です。(東京ガスや大阪ガスや東邦ガスは対象となりません)
補助の対象範囲は、私営地方都市ガス事業者の場合、金融機関から借りた地区分割やPRやパージ作業に関する経費の「利子」となります。
経費に該当するのは、労務費、修繕費、水道料、電力量、ガス代、交通費、通信費、保険料、委託作業費、教育費、租税課金などです。
一方、公営地方都市ガス事業者の補助の範囲は、土地や建物を含めた天然ガスを導入するための設備や、タンクローリーなどの輸送設備、天然ガスに熱量変更するための導管や遮断弁などの設備が含まれます。
補助率は、私営地方都市ガス事業者の場合、支払利子×2/3となっています。
(支払利子の計算式は、支払利子=借入金額×借入利率です)
公営地方都市ガス事業者の場合、対象となる借入金×日本政策金融公庫と地方公営企業等金融機構からの貸付金の利差となっています。
(対象借入金は、天然ガス設備導入に関する借入金の50%です)
補助金の上限額は、私営地方都市ガス事業者の場合、借入金残高の3%までで、公営地方都市ガス事業者に関して上限額はありません。