電力自由化で電気料金を比較するならタイナビスイッチ!

電力自由化

法人の皆さま、電気代が高いと思ったら、タイナビSwitch bizへご相談ください!

どこまでが「クリーンエネルギー」?判断の分かれ目と深まる議論

どこまでが「クリーンエネルギー」?判断の分かれ目と深まる議論

どこまでならクリーンエネルギーといえるか

2016年4月から実施される、家庭向け電力小売の完全自由化に伴って、私たちは自分の好きな電力会社から電気を買えるようになります。今まで契約していた大手電力会社を見直すに当たり、値段やサービス以外にも、太陽光や風力といった再生可能エネルギーで発電されたクリーンな電気を買いたい、と考えている人も多いのではないでしょうか。

ただ電気というものは、発電されて電力系統に送られると再エネで発電された電気も、火力で発電された電気も、すべて混じり合ってしまいます。例えるなら複数の蛇口から注がれた水が、プールのなかで混じり合うようなものです。そしてプールから水を出そうとすると、プール内で混ざり合った水が出てくるように、実際に利用者が電気を使うときには、どんな設備で発電された電気か区別されずに届けられることになります。

こうした電気の特性を踏まえ、政府は有識者によるワーキンググループを開催し、「どこまでならクリーンエネルギーといえるか」を議論しています。まだ検討段階ではあるものの、徐々にその見解がまとまりつつあります。

補填を受けているかどうかが判断の分かれ目

再エネで発電された電気は固定価格買取制度(FIT)によって、一定期間、同じ価格で買い取ることが電力会社に義務づけられています。発電者を優遇することで、政府もクリーンなエネルギーの普及を目指したい考えです。

しかしながら、電気の買い取りには相応の費用が発生するため、電力会社は利用者から「賦課金」というカタチで費用の一部を一旦徴収して「費用負担調整機関」にそれを納付。必要に応じて費用の補填を受けています。費用補填を受けていれば、受けていない企業との公平性が保てないため、補填を受けている企業がクリーンエネルギーと訴求してもよいかどうか、判断が分かれているのです。そして現在、次のような考え方が主流となっています。

【FIT制度を利用しない場合】→◎再生可能エネルギーを付加価値とした説明や販売をしてもよい
【FIT制度を利用する場合で、費用補填を受けない場合】→◎再生可能エネルギーを付加価値とした説明や販売をしてもよい
【FIT制度を利用する場合で、費用補填を受ける場合】→×再生可能エネルギーを付加価値とした説明や販売をしてはいけない

このように、費用補填を受けない場合は再エネを訴求して販売することが認められる可能性が高く、費用補填を受けた場合は再エネであることの表示は不可とする判断が有力です。

深まる議論、待たれる結論

「太陽光発電電気」「再生可能エネルギー電気」「FIT対象電気」などと称して販売することを認めるべきかどうかについては、次のような論点からも意見が分かれています。

【認めるべきとする考え方】

◎「再エネ」といった表現は、事実の表示に過ぎない
◎再エネとしての付加価値がない電気であることを説明すれば、再エネであることを付加価値として販売していることにはならない
◎再エネの普及促進につながる

【認めるべきではないとする考え方】

◎電気は物理的に特定の発電所から電気の供給を受けることはできないことから、必ずしも事実の表示とはいえない
◎FIT制度による交付金の交付を受けずにすべてのコストを負担して再エネを販売する事業者との、公平性を阻害する
◎再エネとしての付加価値がないことを説明したとしても、「再エネであること」を訴求して販売している以上、FIT電気の「再エネとしての付加価値」を売りにして販売していることにほかならない
◎再エネの導入拡大は、FIT制度による発電した電気の固定価格・期間での買取義務によって図られている

このように、現在もさまざまな論議が交わされていますが、ぜひ多くの人にとって公平な表示方法を見出してもらいたいものです。

電気料金でお困りですか?太陽光発電で電気料金が実質0円詳しくはこちら
プロパンガスを30%節約
ガス自由化スタート
家庭・家計の節約術の新着記事
電力自由化の新着記事
あなたのおうちにぴったりの電力・ガス会社は?