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電力自由化における4つの小売形態をチェック!

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ライセンス制の導入と4つの小売形態

これまで、一般家庭は地元の電力会社からしか電気を買うことができませんでしたが、2016年4月からは好きな電力会社から買えるようになります。たとえば首都圏に住んでいながら九州電力から電気を買ったり、「新電力」と呼ばれる新たな電気事業者から買ったりすることもできるのです。

ただ、電気は非常に重要なライフラインであることなどから、来年4月以降はライセンス制が導入され、国が許可しないと電気を販売することができなくなります。

しかしながら、新規事業者はできるだけ低いハードルで参入できるよう、ライセンスなしで電気を小売できないかと考えています。もちろん、ライセンスなしでの小売は単独ではできませんので、比較的容易にライセンス取得ができる、大企業との提携が検討されています。それをどこまで認可するか、まだ国も審議段階ではありますが、現在考えられている4つの提携方法を紹介しましょう。

ホワイトラベル

大企業A社と小規模事業者B社との提携方法の1つに「ホワイトラベル」というものがあります。これは、A社が自ら発電したり仕入れたりした電気を、B社が自社ブランドとして販売する形態です。このホワイトラベルの場合、電気を購入する一般家庭は、その電気がA社によって調達されたものかどうかは分かりません。

しかし、A社もB社も小売事業者としてのライセンス認可を受けるため、国も認めやすい形態だといえるでしょう。

取次販売

次に紹介するのが「取次販売」というものです。これもホワイトラベルと同じく、A社が発電したり仕入れたりした電気を、B社が自社ブランドとして販売する形態です。ホワイトラベルと似ていますが、B社が「小売事業者としてのライセンス認可を受けない」という点が異なります。

また、この取次販売の場合、A社はB社に小売業務のみを委託して、電気の保全などに関する部分はすべてA社がおこなうため、B社がライセンスを取得する必要はないのではないかという見方が有力です。

代理販売

「代理販売」はライセンスを持つA社が、ライセンスを持たないB社と代理店契約を結んで、A社の電気を販売します。これまでの2つの形態と違い、B社は一般家庭に対してA社の電気であることを示して小売をします。つまり、一般家庭はB社と契約を結ぶものの、その電気がA社によって調達されたものであることをわかったうえで契約できるのです。そのため、B社がライセンスを持っていなくても、利用者は比較的安心して電気を購入できるといえるでしょう。

また、B社は代理店として独立しているため、「○○割」といったカタチで自由に料金プランを設定して販売することが可能です。

媒介販売

「媒介販売」は代理販売と同じように、ライセンスを持つA社と持たないB社が代理店契約を結び、B社が一般家庭に小売をおこないます。

ただし、A社の影響を強く受けるこの形態は、B社独自の料金プランを設定することができません。A社の料金プランをそのまま用いて一般家庭に届ける、という点が代理販売とは異なります。

今後の決定内容に注目

国は現在、制度設計ワーキンググループを開いて議論を重ねていますが、どの提携まで認めてよいものか、有識者の間でも意見が分かれている状態です。今後の決定によって私たち消費者の選択肢も変わってきますので、定期的に情報をチェックすることをお薦めします。

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