お得なプランは違約金に要注意?!電力自由化での問題点とは

違約金はなぜ払わないといけないの?
今まで、電気料金の契約で「違約金」と言う話は出てきませんでした。それがなぜ、電力自由化で違約金が話題にあがるようになったのでしょうか?
<そもそも違約金とは>
当初の契約と異なることを行う場合に支払わなければならないもの。
今までは、電気の購入先が電力会社一択しかありませんでした。そのため契約を途中でやめるということ自体がありませんでした。電力が自由化されたことで、様々な電気の購入先が選べるようになりました。
そのため契約項目の中に「契約期間2年間」と定めた場合でも、途中で違う電気販売業者へ変更することができるようになったため、契約期間内の途中解約と言う状態が発生するようになり、違約金を支払う必要が出てきたのです。
違約金を政府は規制している??
経済産業省が電力自由化に先駆けて「電力の小売営業に関する指針」を制定しました。その中で「小売り供給契約の解除に際して、不当に高額な違約金等を設定すること」を問題となる行為として挙げています。
この指針には罰則等はありませんが、あまりにこの指針に反したことを電気販売業者が行うと、経済産業省から注意される可能性があります。
この指針の中では具体的な違約金の金額までは言及していませんが、あまりにも高額な違約金を設定して、契約解除を制約する行為は自制するよう呼びかけています。
では、各電気販売業者では違約金についてどのように設定されているのでしょうか?
電力会社の場合
各電力会社の今までの契約(従量電灯)を解除して、新たな電気販売業者と契約する場合は、電力会社からの違約金の請求はありません。
しかし、新たな料金プラン(電力会社と提携先企業とのセット割)を契約すると、違約金が発生する場合があります。新たな料金プランを検討されている方は、契約期間等違約金が発生しそうな部分を注意して契約を検討してみてください。
ガス会社の場合
東京ガスや大阪ガスなど、都市ガス会社も電力自由化に合わせて、電気料金プランを発表していますが、単独の料金プランでは契約期間を設けておらず、契約を解除しても違約金の発生はありません。
ただし、ガスと電気のセット割を提供している会社が多数ありますので、その場合は注意が必要です。普通のセット割のみでは契約期間は設けられておりませんが、契約期間を設けることで更なる割引を提供しているガス会社もありますので要注意です。
特に、東京ガスの提供する料金プランは関東圏では最安に近いプランを提供していますが、それについても違約金の記載には注意が必要です。
東京ガスや大阪ガスと言った都市ガスの会社は、現在はガス供給の地域独占状態ですが、2017年には電力会社と同様に都市ガス販売の自由化が目前に迫っているため、生き残りをかけているものと思われます。
携帯電話会社の場合
携帯電話会社が独自に提供する電気料金プランを発表したのは「au」と「ソフトバンク」です。
★auが発表した「auでんき」では、電力提供エリア外への引っ越しを伴わない契約の解除の際には契約から1年未満の場合、2000円の違約金の発生が記載されています。
★「ソフトバンクでんき」の場合は、2年ごとの契約更新が記載されております。携帯電話での契約同様、更新月以外に契約解除をすると違約金2500円、解約手数料540円がかかると明記されております。
携帯会社の場合は携帯電話の料金プランでも問題になっていた違約金があるため、しっかりと明記されておりますが、経済産業省の指針にもあるように、高額な違約金では注意を受ける可能性があるため、支払い可能額に抑えられている印象があります。
ケーブルテレビ会社の場合
関東圏などでケーブルテレビ事業を行っている「ジュピターテレコム(JCOM)」が、電気料金プラン「JCOM電力」を発表しました。
これも携帯電話同様、ケーブルテレビとの料金セット割のような料金プランとなります。契約期間も2年となるため途中契約を行った場合、違約金が戸建住宅の場合2万円、マンションの場合1万円と高額になります。
他の電力供給会社と比較して、異常に高額な違約金を請求されるため要注意です。
違約金がここまで高額になる理由としてJCOM側が挙げている理由は、ケーブルテレビの機材撤去に工事費等がかかるためとのことですが、あまりにも高額なため問題になる可能性もあります。
違約金に関しては、契約書中にも小さな文字でしか書かれていないため、経済産業省も公式に注意を呼び掛けております。電力の契約の際には途中解約の違約金についても、はっきりと聞いおく必要があります。
新電力会社の場合
米国のイーレックスや太陽光発電運営会社のlooopなどの新電力会社の料金プランについてです。基本的には契約期間等の掲示がなく、途中解約による違約金の記載がありませんでした。
これは、切替による工事などの負担が企業側に少ないためではないかと考えられますが、電力供給が主体の会社のため、あまり高額な違約金を設定して経済産業省から目をつけられるのを避けるためではないかとも考えられます。
契約をしても途中解約をすることを想定していない等、他の会社との競争にも勝てると見込んでいる強気の姿勢もうかがえます。
石油会社の場合
ガソリン代とのセット割を提供するエネオス(JXグループ)や昭和シェル等の石油会社の場合も、違約金に関しては原則不要となります。しかし、注記で配電会社からの清算があった場合は請求する可能性があると、違約金の請求は否定していません。
違約金って本当に必要?
各電気供給会社から請求される例を見てきましたが、今度は請求する企業側から見て、違約金が必要なのかを考えてみようと思います。まず、大前提なのですが、契約が途中で解除されなければ、違約金を請求されることはありません。
なぜ契約期間を設けて途中解約に違約金を設けているのか?
ここで、電力からは少し離れて、携帯電話やスマートフォンの契約で大きな問題になっている「2年縛りでの違約金」の例について考えてみましょう。
携帯電話の通信キャリアは国内に数社しかなく、それぞれの料金プラン、通信環境にはあまり大きな差は見られません。そのため数カ月で他の携帯電話会社への切り替えを頻繁に行っても、利用者側から見れば、そこまで料金の違いがなく切替が行えることになってしまいます。
そこで携帯電話会社で考えたのが「契約期間」と「違約金」でした。
人間の感覚で長期間(ココでは2年)と思われる「契約期間」を設け、【その間に契約をやめる場合「違約金」をお願いします】という契約になります。
これは企業側の防衛策から生まれたものなのですが、「その違約金の価格が適正なのか」ということが常に議題に上がります。現在、携帯電話のサービスを提供する会社が国内でも数社しかない寡占状態のため、うまく価格競争が働いていない結果であるとも言うことができます。
経済産業省は、電力の小売り自由化制度を制定するにあたり、こういった状況になることをどうしても避けたかったのではと思われます。そのため、電力自由化指針に敢えて「高額な違約金の請求」は問題行為となる、と明文化したのではないでしょうか。
違約金の請求は、「途中解約されるかもしれない」という企業側の自信のなさの表れであり、ネガティブな部分と言うことができます。違約金の記載がある場合「実は、得ではないんじゃないか?」と言うような疑いの目で見てみてもいいでしょう。
違約金を請求されたら?
契約書に違約金の金額まで記載があれば支払いましょう。これは、仕方がありません。しかし、請求する可能性があります等、曖昧な記載をしている電気供給会社もかなりの数ありましたので、その場合は「電気供給会社と協議する」ことをおすすめします。
特に、ケーブルテレビ会社は高額な違約金を支払う可能性を持たせて、ホームページ上では金額の記載等はありませんでした。高額な違約金は、消費者側の選択の自由を奪いかねない行為であるため、納得ができない場合は協議するようにしましょう。
また、真摯に対応してもらえなかった場合は消費生活センターなどに相談することも必要です。まだ始まったばかりの制度で、どのような問題が発生するのか誰も分からないことが多いため、少しでも疑問に思ったら担当の役所に相談することが必要です。
違約金の記載がある時点で問題?
ここまで話してきた通り、契約期間内の契約解除の違約金は、完全に企業側都合で設けられたものであります。消費者側からすれば「自分の気に入ったところから買いたい」という、自然な気持ちを阻害されるわけですから、それはないほうがいいに越したことはありません。
これは、アパート等の賃貸で、首都圏では2年契約ごとに新賃料の一か月分を支払うという「更新料」と似ています。法律などではそうするような明記は一切ないのですが、売り手側の都合で一方的に請求される費用となります。
※更新料については、「消費者契約法」に違反すると最高裁で見解が確定しました。
これらは消費者より売り手側が強い場合に起こることで、全く知らない素人が「契約書の内容も分からずにサインしてしまったから違約金も払ってね」と言うのでは話がおかしいということです。
裁判にまでならなくても、違約金の記載がある料金プランの契約者数が減っていけば、いずれ違約金の記載をする企業も減るものと思われます。
この場合、違約金を設定しなければ、電気料金プランを提供することができない企業側に問題があります。そういったところで勝負するのではなく、サービスや電力単価などで勝負していってほしいものです。
違約金が携帯電話事業とこんなに違うのはなぜ?
携帯電話事業では2年縛りの違約金が「ほぼ携帯会社の言い値」のような請求の状態なのに、電力事業では「それは問題行為」だという見解が出ています。その大きな違いはなぜでしょうか?
管轄省庁が違う
これほどまでに携帯電話事業の姿勢と違うのは、管轄する省庁が違うことも大きな違いです。「通信事業は総務省管轄」、「電力事業は経済産業省管轄」となるため、それぞれの官庁の見解の違いと言っていいでしょう。
電力事業の自由化される前に、電話や通信事業の自由化、電電公社の民営化が行われました。しかし、巨大な設備投資が必要となる通信事業は、新規参入業者が限られてしまい、思うように自由化が進まなかったという背景があります。
経済産業省はこういった例や海外の例から、電力自由化で市場独占化や電気料金の価格上昇をどうしても避けたかったのでしょう。これは電力自由化に対しての経済産業省の本気度がうかがえます。
電力自由化による違約金の問題点
電力業界はもともと独占体制が基本で、その対価として安定した電力供給の恩恵を受けてきました。しかし、そのデメリットとして世界的に高額な電気料金を負担してきたことも事実です。
この「電力の安定供給を維持しながら電気料金の削減」を目指した取り組みが電力の自由化でした。今まで独占体制だったため、新規参入者をいろんな理由をつけて締め出すことは簡単にできてしまいます。
その一つの方法として「違約金」があるといってもいいでしょう。
しかし、それでは今までの状態とたいして変わらなくなってしまうため、こういったものに対しては消費者側からも「NO」と言う必要があります。その結果、企業努力により電気料金が安くなり、電力の安定供給が維持されるのであれば、これほどいいことはありません。
違約金などで簡単にお金を稼げるシステムを確立してしまうと、企業もそれ以上の努力をしなくなってしまい、結果として現状維持の状態が長く続いてしまいます。それは一見、企業とすればいいことのように見えますが、長期的な競争力が落ちるなど企業のデメリットもたくさんあることを企業側も認識しなければなりません。
「違約金を設定しなければならない状態がおかしいのだ」ということを企業、消費者双方で認識し、失くしていくような行動をそれぞれで取っていくことで、電気料金も安くなり、競争力も向上していくのではないでしょうか。