新電力へ切り替える際に気をつけたい5つのこと

新しい電力会社に切り替える際には、契約に関するさまざまなことをしっかり確認しておかなければなりません。そこで今回は、契約の際に注意すべきことをまとめてみました。
1. 国の登録を受けているか確認しよう!
電力自由化にあたっては、悪質な勧誘や違法な勧誘、詐欺などの被害も報告されています。そのため、まずは契約しようとしている企業が国の登録を受けているかどうかチェックするようにしましょう。
登録企業かどうかは、経済産業省の電力取引監視等委員会のホームページ、または経産省のコールセンター(0570-028-555)で確認することが可能です。
2. 契約期間を確認しよう!
次に確認すべきことの1つに契約期間がありますが、これは企業によってさまざまです。契約期間をまったく設けていない企業もありますし、1年としていたり、2年としていたりする企業もありします。また、理論上は「35年契約」といった期間を設けることも可能なので、充分な注意が必要です。
そのほか、「2年割」などのように複数年契約を結ぶと料金が割り引かれる場合もあります。これは携帯電話の契約を思い浮かべればわかりやすいと思います。
いずれにしても、新しい電力会社に切り替える際には不本意な契約をしないため、そしてよりおトクな契約をするためにも、契約期間をしっかり確認するようにしてください。
3. 違約金を確認しよう!
契約期間が確認できたら、今度は解約時に違約金が発生するかどうかを確認することが大切です。この違約金も、企業によってまちまち。
たとえば違約金を2,000円としている企業もあれば、9,000円としている企業もあるほか、違約金以外に事務手数料を取る企業もありますので、こちらもしっかり確認するようにしましょう。
4. セット販売の解約について
新しい電力会社のなかには、インターネットや携帯電話、ケーブルテレビといったサービスと、電気のセット販売をおこなう企業もあります。ここで気になるのが、セット販売の場合の解約についてです。
たとえばインターネットの契約満了月が8月で、電気の契約満了月が4月だったとすると、どちらか一方を解約すれば必ず違約することになってしまいます。もし違約金が設定されていれば、違約金も発生してしまう。
そこで政府はセット販売について、次のような条件にすることが「望ましい」と定めています。
- セット販売において契約の更新時期が重ならない場合、複数契約を同時に解除すると、常に違約金等が発生することを、適切に説明することが「望ましい」
- 新たにセット販売をおこなう場合、各契約期間を同じにすることが「望ましい」
- 新たにセット販売をおこなう場合、各契約のうち最も長期の契約満了時には、複数の契約を違約金の発生なしで同時に解除できることが「望ましい」
(1)の条件を先ほどの例にあてはめてみると、電気の契約満了月である4月に電気だけを解約すれば、違約金は発生しないことになります。一方、4月に電気とインターネットの両方を解約する場合には、違約金が発生することになります。
また、国は「望ましい」としているだけで、法律として定めているわけではありません。セット販売を申し込む際には、解約条件がどのようになっているのかよくチェックするようにしましょう。
5. クーリングオフについて
経済産業省は消費者保護を目的として、電力会社が「電話勧誘」もしくは「訪問」による販売をした場合、クーリングオフ制度の対象にするとしています。
クーリングオフができる期間は、契約後に交付が義務づけられている、小売料金などが書かれた書面を受け取ってから8日間。この間は、違約金などが発生することなく、無条件で契約を解除することができます。また、解除までに電力の供給がおこなわれた場合は、その分の料金の支払いも免除されます。
ただし、自らインターネットや電話などで申し込んだ場合にはクーリングオフは適用されないので注意してください。