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電力自由化

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「発電」「送電」「小売」電気事業を3つに分ける理由って?

「発電」「送電」「小売」電気事業を3つに分ける理由って?

電気事業の大きな区分け

家庭やオフィスなどへ電気を届けて事業をおこなうためには、発電所などで「発電」し、送配電網を使って「送電」して、検針・請求・入金管理などの「小売」をおこなわなければなりません。つまり、電気事業は大きく3つに分かれるわけです。

これを現在は東京電力や中部電力など、全国に10ある大手電力会社が一括しておこなっていて、しかも日本の電力のほとんどはその10社によってまかなわれています。

段階を追っておこなわれてきた自由化

3事業のうち、発電事業はすでに1995年に自由化となりました。これによって「独立系発電事業者(IPP)」と呼ばれる企業が誕生しています。小売事業も2000年に「特別高圧」と呼ばれる2,000kW以上の電力を必要とする利用者への販売が自由となり、その後、2004年、2005年と段階的に自由化がおこなわれてきました。こうした動きのなかで、「新電力(特定規模電気事業者、PPS)」と呼ばれる新たな電力会社が電気の小売事業を開始しています。

そして2016年4月からは家庭用、小型店舗用などの「低圧」と呼ばれる部門への参入が認められることになり、これによって全面自由化。新電力による電力供給がさらに活発になるとみられています。

事業によって異なるライセンス

現在、既存の大手電力会社が一括しておこなっている「発電」「送配電」「小売」事業を、全面自由化後はそれぞれ独立させることになっています。その期限目標は2020年で、各事業によって取得すべきライセンス形式もそれぞれ異なってきます。発電事業は「届出制」、送配電事業は「許可制」、小売事業は「登録制」。このうち最も審査が厳しいのが「許可制」で、続いて「登録制」、「届出制」となります。

小売事業のライセンス取得はなぜ厳しくなるの?

今まで新電力のライセンスは「届出制」だったため、届け出るだけで電気事業者として認められていたのですが、全面自由化となる2016年4月からは「登録制」に変更になります。

登録ための事前受付は今年8月からスタート。現在、660以上の企業が届出を終えていますが、内容によっては登録できない企業も出てくることが予想されていて、その数は大幅に淘汰されていくだろうとみられています。

なぜ小売事業が「届出制」から「登録制」に変更になるかというと、取りも直さず電気が生活にとって欠かせないものだからです。電気を長期的かつ安定的に供給できるかどうかを厳しく審査することで、わたしたちの生活をこれまで通りに、そしてそれ以上に便利にしようとしているわけです。

細かい審査がおこなわれる登録制

小売電気事業の登録申請をおこなう際には、最大需要電力の規模や、それが見込まれる月および時間帯、そしてその根拠などについて問われるほか、最大電力需要に応じるための供給能力の確保など、詳細な部分まで情報開示が求められます。

そして供給能力確保には自社電源、相対契約、卸電力市場などがありますが、そうした選択肢のなかからどうやって電力を調達するのか、調達先別の見込み量まで答えなければなりません。さらに自社電源、相対契約に関しては、電源の種類、所在地、容量、運転開始日まで報告する必要があります。

このように、需要家保護や公平性等のさまざまな観点から、国は多岐に渡る審査をおこなって、完全自由化を確かなものにしようとしています。そのためわたしたちは、電力自由化後も安心して新電力から電気を購入することが可能になるでしょう。

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