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独立行政法人国民生活センター 電力自由化に関する注意を喚起

9月1日、独立行政法人国民生活センターは電力自由化をめぐるトラブル速報を発表しました。それによると国民生活センターおよび消費生活センターへの相談件数は各事業者の営業活動が本格化した1月以降、1,408件(8月11日現在)に上るとのことです。
一方、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会への相談件数は1月以降、934件(8月11日現在)になっているということです。

トラブル速報では、相談事例とその解決策について次のように示しています。
■事例1:メーター交換の際、電気温水器の販売を受けた
電力小売の全面自由化に伴いメーターの交換が必要だと言われ、業者が来訪。しかし、実際にはメーターの話は少しするだけで、電気温水器販売の営業を受けた。
【アドバイス】
電力会社では、メーターの検定有効期間満了や、電力の契約切替の申込みがあった場合などのタイミングで、スマートメーターへの交換を進めています。しかし、いずれの場合であっても、原則として事前に地域の電力会社から連絡がくることになっていますので、業者が突然メーターの交換に来るということはありません。
また、メーター交換の際に営業活動を行うこともありません。メーター交換を口実とした営業活動の可能性がありますので、不審に思われる場合には、地域の電力会社に問合せをするなどして、慎重に判断されることをお勧めします。

■事例2:契約中の電力会社ではない会社から契約内容の質問を受けた
電気代のことで確認したいと電話があり、聞かれるままにお客様番号など、現在の契約内容を答えてしまった。その後で、それが現在契約中の電力会社からの電話ではないことに気がついて心配になった。
【アドバイス】
お客様番号や供給地点特定番号など、検針票に記載されている情報は、電気の契約切替の際の本人確認に利用されることがある情報です。このため、不審な問合せに対しては安易に回答しないなど、取扱いには十分注意しましょう。

■事例3:新料金プランに変更してから電気料金の請求がない
4月に今まで契約していた小売電気事業者の新料金プランに変更したが、4月分から請求書が届かない。小売電気事業者に問い合わせても、明確な回答がない。
【アドバイス】
電気使用量データは地域の電力会社が検針し、各小売電気事業者に通知することになっていますが、東京電力パワーグリッド株式会社ではシステムの不具合などにより、一部の電気使用者への電気使用量データの通知が遅延。小売電気事業者から使用者に請求書が届けられないなどの事態が発生しています(同社HP参照:http://www.tepco.co.jp/pg/index-j.html)。詳しい状況については、契約中の小売電気事業者にお問い合わせください。

また、国民生活センターでは、電気の小売供給契約を締結するに当たり不審なことなどがあれば、 経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725) または最寄りの消費生活センター(局番なし188)に相談するよう呼びかけています。

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