電力自由化に伴う新電力のガイドライン・ルール①

全面自由化に向けての動き
2016年4月1日からはじまる電力の小売全面自由化によって、わたしたち一般家庭も「新電力(PPS)」と呼ばれる新しい電力会社から電気を購入することができるようになります。
また、新電力が電気の小売事業者として事業を開始するにあたっては、これまでの「届出制」から「登録制」に変更となり、8月3日からその事前受付がスタート。そして来年1月からは、一般家庭といった需要家と新電力の契約がはじまることになります。
5つのガイドラインで需要家を保護
小売全面自由化によって、電気料金の引き下げや新たなサービスの提供といった活発な動きが期待される一方、需要家利益を無視した事業活動などにより、市場が混乱する恐れはゼロではありません。政府はそうしたことを避けるために最低限のルールを定め、ガイドラインなどのカタチで広く周知していく方針です。小売に関するおもなガイドラインは次の5つ。
◎説明義務等のガイドライン
◎供給計画ガイドライン
◎適正取引ガイドライン
◎電気料金情報公開ガイドライン
◎紛争処理ガイドライン
このうち「説明義務等のガイドライン」はこれまでのガイドラインに加えて新設されるもので、小売事業者が需要家と契約を結ぶ際におこなう説明や、書面交付についての具体的な内容・方法を規定しています。
想定される契約形態
「説明義務等のガイドライン」でポイントとなるのが、わたしたち需要家が小売事業者と結ぶ契約形態です。全面自由化にあたっては「電気の代理販売」の増加が予想されており、ガイドラインではいくつかのケースを想定して、それが許容範囲であるかどうかを精査しています。
ケース①
小売電気事業者としてのライセンスを持たないB社が、ライセンスを持つA社と代理契約を結び、かつ需要家がA社と契約を結ぶ場合。この場合、B社はあくまでも契約の代理をおこなうだけであって、実際に契約を結ぶのはライセンスを持つA社となるため問題はないとみなされています。
ケース②
小売電気事業者としてのライセンスを持つA社が、ライセンスのないB社に電力を供給し、B社と需要家が契約を結ぶ場合。この場合、B社は実際に電気を供給しているにもかかわらず小売電気事業者としてのライセンスを持っていないことから、契約として妥当ではないと判断されます。
ケース③
小売電気事業者のライセンスを持つA社とB社が小売供給契約を結び、B社が需要家と契約を結びながらも、電気の供給はA社がおこなう場合。この場合、B社は物理的な電気の需要の実態がないにもかかわらず小売供給の相手方となっていることから、許容すべき契約形態ではないと考えられます。
想定される不適切な事例
電気の代理販売において、上記のケース②やケース③のような契約を認めてしまうと、次のような不適切な事例も想定されます。
トラブルA
B社と契約をした需要家が、よりメリットの大きいA社に変更することをB社に伝えたところ、契約締結前に説明を受けた金額よりも高い違約金をB社から請求された。
トラブルB
需要家はB社に対し電気使用料を支払っているにもかかわらず、B社がA社に小売供給料金の支払いを滞納したため、A社はB社に対し督促などをおこなったのち、小売供給を停止した。それによって需要家も電気を使えなくなってしまった。
こうしたトラブルが発生すれば、わたしたちは安心して電気を利用することはできなくなります。もちろんそうしたことがないよう、政府は需要家を保護するためのガイドラインの強化に努め、日々協議を重ねています。
毎日の暮らしに密接に関わっている電気だけに、わたしたち需要家もこうした情報を積極的に得ていく必要がありそうです。
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