公開日丨2015/12/30最終更新日丨2015/12/30
経産省、電力自由化後の営業ルールを固める
経済産業省は電力小売自由化に伴い、小売電気事業者が守るべき営業ルールの詳細を固めました。
利用者が電力会社を選ぶときの目安となるよう、標準的な家庭の電気使用量における月額料金を示すことを要請。自由化後も大手と新電力の料金を簡単に比較できるようにし、健全な競争を促すとしています。
「停電しにくい」など根拠のない表現での勧誘や、料金を「時価」とすることは禁止するほか、料金を請求する際は電力使用量の明示を義務付けます。
また、電気を「地産地消」とうたう場合は、発電所の立地場所と供給地域の提示を義務化。地元産の燃料を使うなど、地産地消の理由説明も求めます。
解約は、電力会社の供給域外に引っ越す際は違約金を請求しないよう求めるほか、訪問販売または電話勧誘による契約はクーリングオフの対象とし、契約書面が届いてから8日間は無条件で解約できる方向で調整しています。
経産省はこうしたルールを16年初めに正式決定する方針です。